マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
問題 10 区分所有法(団地共用部分)【令和3年 第10問】…
問題 10 区分所有法(団地共用部分)【令和3年 第10問】に関して教えてください。
一団地内の附属施設たる建物を規約によって団地共用部分と定めることに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。
2 一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
で回答に
1 正しい。一団地内の附属施設たる建物(倉庫や集会所など)及び専有部分(管理事務室など)は、団地規約により団地共用部分とすることができます(区分法67条1項前段)。
2 誤り。一団地内の附属施設たる建物を規約により団地共用部分とすることができるのは、当該附属施設が団地建物所有者「全員」の共有に属する場合に限られます(区分法67条1項前段)。附属施設たる建物が一部の共有に属するものである場合には、規約によって団地共用部分とすることはできません。
とありました。
ここで問1の回答で「専有部分(管理事務室など)は、団地規約により団地共用部分とすることができます」とあるのに問2の回答で「規約により団地共用部分とすることができるのは、当該附属施設が団地建物所有者「全員」の共有に属する場合に限られます」となっているのは矛盾しないのでしょうか?
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