マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築され…
区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合には、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、表題登記のある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
この問題の意味(何を言っているのか)が理解できません。
特に「表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合」とは何のことか?
「当該区分建物の所有者」とは誰を指しているのか?がよくわかりません。
わかりやすくご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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