マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
被災マンション法の全部滅失の場合の敷地共有者等集会の議決権の…
被災マンション法の全部滅失の場合の敷地共有者等集会の議決権の「敷地共有持分等の価格の割合」とはどのように決めるのですか?
例えば、総区分所有者数が9人でその持分は①1人が2/10、②残り8人が各1/10づつ所有している場合、土地の総額を算出(仮に10億円)だとすると、土地の総額に敷地利用権割合を乗じるのでしょうか?
そうすると10億円×①2/10=2億円、10億円×②各1/10=1億円の価格割合になるはずで、であれば結局敷地利用権割合と同じことではないのでしょうか?
算出の考え方を具体的に教えていただけるとイメージしやすいので。
また、一部滅失の場合の区分所有者集会の議決権「敷地利用権の持分価格の割合」も同様に結局は敷地利用権割合ではないのでしょうか?
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