建築士のQ&A
令135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より…
令135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。
【例えば建築物の敷地の地盤面が前面道路より3m高い場合】
①(3-1)÷2=1.0 前面道路より1m高い位置とみなすのでしょうか?
上記のような認識で合っているか確認したいです。
参考になった 0
閲覧 5
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。