建築士のQ&A

令135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より…

スタディング受講者
質問日:2024年6月07日
令135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。

【例えば建築物の敷地の地盤面が前面道路より3m高い場合】
①(3-1)÷2=1.0 前面道路より1m高い位置とみなすのでしょうか?

上記のような認識で合っているか確認したいです。
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回答

建築士講座 講師
公式
回答日:2024年6月08日
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