建築士のQ&A

地下2階地上3階建ては、階数が5になるため令136条の2第1…

スタディング受講者
質問日:2024年5月11日
地下2階地上3階建ては、階数が5になるため令136条の2第1項第1号に該当するのではないでしょうか。
つまり、準耐火構造(又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物)は不可だと思うのですが…。
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回答

建築士講座 講師
公式
回答日:2024年5月13日
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