建築士のQ&A
問題2について 「幼保連携型認定こども園」は法別表第1(い…
問題2について
「幼保連携型認定こども園」は法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物に該当し、建築物の用途を変更する部分が300m2(>200m2)であることから、確認済証の交付を受ける必要があります。また、患者の収容施設がない診療所から幼保連携型認定こども園への用途変更は令137条の18による類似の用途にも該当しません。
ただし、患者の収容施設がある診療所から幼保連携型認定こども園への用途変更は類似の用途に該当し、この場合は確認済証の交付を受ける必要がありませんので、注意してください。
以下質問です
施行令137−18ー三と施行令19条について
収容施設がある場合、類似の用途となるときさいしてますが施工令19ではこども園は除くと記載があります。
類似のするかしないかは、どう判断するのですか
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