建築士のQ&A
建築基準法第27条 耐火建築物としなければならない特殊建築物…
建築基準法第27条
耐火建築物としなければならない特殊建築物の
第3項の一
別表第一い欄5項又は6項に掲げる用途〜床面積の合計が同表に欄の当該各項に該当するものとありますが、
倉庫その他これに類するものは200ヘーベー以上だと2項の耐火建築物としなければならないにあてはまるから、
1500へーべー以上のときは準耐火建築物じゃなくて無条件で耐火建築物にしないといけないのではないでしょうか?
どの条文が除かれた場合、3項まで辿り着いて、条件が緩くなる準耐火建築物でも良いようになるのかわかりません。
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