建築士のQ&A
問題16 鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を…
問題16 鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事等に工事完了届を届け出なければならない。
法87条1項にて、令137条の18 1項8号にその他の物品販売業を営む店舗が書かれているため、届け出は必要ないと思ったのですが、なぜ届け出が必要なのでしょうか
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