建築士のQ&A
第二種低層住居専用地域内の自動車車庫について 問題5の解説 …
第二種低層住居専用地域内の自動車車庫について
問題5の解説
【令130条の5第一号】
自動車車庫で当該自動車車庫の床面積(略)が600m2(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く)の延べ面積の合計が600m2以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(略)
とありますが、この条文は以下の理解で良いですか
(当該延べ面積というのも何に当たるか分かりません)
①問題のように図書館400m2、車庫500m2は延べ面積600m2を超えるのでNG
②延べ面積600m2以内でも、車庫の方が、他の用途より大きな面積を占めるものはNG(例えば図書館100m2、車庫400m2)
以上よろしくお願いいたします。
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