貸金業務取扱主任者のQ&A

消滅時効とは、時効によって返済義務などの債権を簡単に言えば、…

スタディング受講者
質問日:2024年8月15日
消滅時効とは、時効によって返済義務などの債権を簡単に言えば、消すことだと思うのですが、消滅時効の期間とは、例えば通常の債券は、債権者が権利を行使することができると知った時から5年間、権利を行使することができるときから10年間ですが、この期間に時効を援用し、消滅時効を、使用して、債権を消さなければ、消滅時効が消える(消滅)するという認識でしょうか?簡単に言えば、消滅時効は5年と10年で消滅し、債権を消すことができなくなるということでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年8月16日
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