貸金業務取扱主任者のQ&A

貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し…

スタディング受講者
質問日:2024年3月03日
貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人で保証人となろうとする者との間で、貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合、保証人の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はないとのことのようです。これは、保証人の保証能力は調査しなくてもよいということでしょうか。債務者の返済能力が低く、保証人徴求を条件(案件取上げの拠り所)にした案件で、その保証人の保証能力を調査せず、人的な条件を付与することになり、このような取引では理解できません。どのように考えたらよいでしょうか。

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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年3月04日
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