貸金業務取扱主任者のQ&A
「交渉の経過の記録」について質問させていただきます。 監…
「交渉の経過の記録」について質問させていただきます。
監督指針では、同記録は文字通りに「貸付けの契約の締結以降」における交渉の経過の記録であるとしています。「勧誘を開始した時以降」ではなく、「契約締結書面の交付以降の交渉の経過」を含むわけではないようです。
私の前職が銀行であったためか、貸付契約に至る前の勧誘および資金需要者からの借入申出の経緯等は、貸付後の貸金管理上、特に不測の回収局面においては重要な情報であるとの認識です。
そこで質問ですが、あくまで実務対応として、①「交渉の経過の記録」に契約締結書面の交付より前の経緯を記載・記録をすることに関して特段の問題がありますでしょうか。また、②有害的記載事項ではないのであれば、実務上そのような対応をしたいのですが、考え直した方がよいとのご判断があれば、理由や別の対応方法などをお聞かせいただければ幸いです。
ご回答方、よろしくお願いいたします。
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