貸金業務取扱主任者のQ&A
制限行為能力者の未成年者のとことの質問 「未成年者が債務の…
制限行為能力者の未成年者のとことの質問
「未成年者が債務の弁済を受ける行為(弁済の受領)は、『義務を免れる法律行為』には当たりません。これは、弁済の受領によって債権が消滅してしまうからです。」
この記述について、以下の点で混乱しています。
① 弁済の受領は、未成年者が現実に金銭等を受け取るものであり、未成年者にとって不利益な要素はなく、「単に利益を得る行為」には当たると理解しています。
② にもかかわらず、「義務を免れる法律行為には当たらない」とだけ書かれており、その真意がつかめません。
③ 特に「債権が消滅してしまうから」という理由づけが、未成年者にとって不利益であるという論理につながるのか、それとも別の趣旨(たとえば“義務を免れる行為ではなく、単に権利を得る行為にすぎない”という分類上の説明)なのかが判然としません。
つきましては、この記述の主旨が、
「義務を免れる行為ではないが、単に権利を得る行為なので有効」という意味なのか、
あるいは「債権が消滅するから、未成年者が勝手に行ってはいけない」という趣旨なのか、
どちらとして理解すべきなのか、また適切な理解の仕方についてご教示いただけましたら幸いです。
ではよろしくお願いいたします。
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