貸金業務取扱主任者のQ&A

所持人が裏書により約束手形を譲り受けた場合、所持人が悪意より…

スタディング受講者
質問日:2024年11月14日
所持人が裏書により約束手形を譲り受けた場合、所持人が悪意よりその手形を取得した場合でなければ、人的抗弁をもって所持人に対抗することができません(人的抗弁の切断。手形法17条)

とありますが

民法の強迫では、善意無過失の第三者にも対抗できるとありますが
手形法では、なぜ対抗できないのでしょう

理解を深める為に民法の趣旨と手形法の趣旨との違いも教えていただけませんか
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年11月14日
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