貸金業務取扱主任者のQ&A
利息の天引きのところで、「天引額が債務者の受領額を元本として…
スタディング受講者
質問日:2024年11月09日
利息の天引きのところで、「天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法の制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過額は元本の支払いに充てたものとみなす」とありますが、「天引き額が債務者の受領額を元本として利息制限法の制限利率により計算した金額を超える」というのは、当然だと思ってしまいます。
動画の中の例だと、「もともと返済する金額である5万円の制限利率20%である天引額1万円」が、「もともと返済する金額である5万円から天引額1万円を引いた4万円の制限利率である8000円を超える」というのは当然だと思ってしまいます。超えない場合というのはどういう時なのでしょうか?
具体例で教えていただけますと幸いです。
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