貸金業務取扱主任者のQ&A

以下の保証料に関する問題にて、結果的に債務者のBに通知されて…

スタディング受講者
質問日:2024年11月03日
以下の保証料に関する問題にて、結果的に債務者のBに通知されていないことで、保証料の上限金額が15,000円→45,000円にCにとってはよくて、通知をする動機が薄れるのではないかと疑問に思っております。


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セレクト過去問集-貸金業法2
問題 41 保証料に係る制限【平成30年 第27問】

〇設問
Aは、Bとの間で、元本を50万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、A及びCのいずれからもBに通知されなかった。この場合において、Cが、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。

〇解説
不適切。主たる債務について支払うべき利息が「変動利率」をもって定められている場合における保証料の契約は、(ア)「保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合には、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(特約上限利息額)を減じて得た金額」、(ア)以外の場合は(イ)「法定上限額の2分の1の金額」となります(利息制限法8条2項)。したがって、Aが、Bとの間で元本を50万円とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を「変動利率」をもって定めた場合において、Aが、当該契約について、Cとの間で保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる特約上限利率を年1割5分(15%)とする定めをしたものの、当該定めをAとCのいずれからもBに通知しなかったときは、前記(イ)が適用され、Cが、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから受け取ることができる保証料の上限は、法定上限額(元本50万円×年1割8分(18%)=90,000円)の2分の1である「45,000円」となります。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年11月04日
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