貸金業務取扱主任者のQ&A
貸金業法9 過剰貸付等の禁止と返済能力の調査 ■書面による…
スタディング受講者
質問日:2024年11月01日
貸金業法9 過剰貸付等の禁止と返済能力の調査
■書面による返済能力の調査が必客要な個人である顧客
(1)「当該貸金業者合算額」が50万円を超える場合
→つまり、自社残高の合計額
(2)「個人顧客合算額」が100万円を超える場合
→つまり、他社残高との合計額
(1)と(2)の違いが今一つ分かりません
当該貸金業者合算額と個人顧客合算額はどのように違うのでしょうか?
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