貸金業務取扱主任者のQ&A
株式会社で、その取締役の中に、監督上の処分により貸金業の登録…
スタディング受講者
質問日:2024年10月21日
株式会社で、その取締役の中に、監督上の処分により貸金業の登録を取り消された他社において当該取消しの日前「30日」以内に取締役であった者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当します(貸金業法6条1項3号、9号)
↑のルールと「60日以内」のルールがあると習ったが、その説明の覚え分けに苦労している為、改めて教えて欲しいです。
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