貸金業務取扱主任者のQ&A
時効についてで、通常債権は、①債権者が権利を行使できると知っ…
スタディング受講者
質問日:2024年10月18日
時効についてで、通常債権は、①債権者が権利を行使できると知った時から5年間と②権利を行使することができる時から10年間、債権者が何も債権を行使しなければ債権は消えますが、①の5年間たったあと②の10年間には満たない、7年間で債権を行使して返済を要求などされたら、消滅時効は援用されず、債務者は返済をするという認識でしょうか?
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