貸金業務取扱主任者のQ&A
契約解除の効果 当事者の一方がその解除権を行使したときは…
契約解除の効果
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負いますが(原状回復義務)、これにより第三者の権利を害することはできません(545条1項)
↑こちらについて、理解を深めるために「第三者の権利を害すること」とは具体的にどのようなことがあげられるか教えていただきたいです。
また、「原状回復義務」に関しても具体例を挙げて教えていただきたいです。
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