貸金業務取扱主任者のQ&A
セレクト過去問貸金業法-2 問題36 2 適切。元本100…
セレクト過去問貸金業法-2
問題36
2 適切。元本100万円に対する上限利率は年1割5分(15%)であり、また、「貸金業者」が、年2割(20%)を超える利息の契約をしたときは、刑事罰の対象となります(利息制限法1条3号、出資法5条2項)。したがって、貸金業者が、顧客との間で元本を100万円とし利率を年2割(20%)とする貸付けに係る契約を締結した場合、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません(貸金業法12条の8第1項、24条の6の4第1項)。
上記回答は正しいですか??刑事罰の対象にならないのはなぜですか?回答の「したがって」の後からが理解できません。
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