貸金業務取扱主任者のQ&A
総量規制の例外について質問です。 個人顧客の利益の保護に支障…
総量規制の例外について質問です。
個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約についての考え方ですが、
緊急性の高いものになるため、すでに年収の1/3以上借入をしている顧客であっても貸付をするという理解で間違いはないでしょうか?
個人顧客合算金額には含めるため、次に通常の借入をしたいときに例外の借入をしたことにより、年収の1/3を超えてしまっている場合は通常の借入はできないというイメージで問題はないでしょうか?
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