公認会計士のQ&A
その他金融商品の内容で、債権譲渡についての残存部分と消滅部分…
その他金融商品の内容で、債権譲渡についての残存部分と消滅部分の考え方あまり理解できていないので、詳しく聞きたいです。
どういう考え方で債権の残存と消滅部分を決めているでしょうか?
例題では
1.債権譲渡人が債権の回収サービス業務を有すると言って、自分の物にならない譲渡した債権を回収しないといけないという面倒な手間になっているので、私からしたら債権譲渡人の義務(債務)に見えますが、どうして資産になっていますか?
2.買戻権に関して、動画内では消滅部分になっていて、仕訳で新しい資産として計上されていますが、そもそも買戻権を残存部分として捉えればいいのではないかと思っていますが、どうして消滅部分として考えてから仕訳で新たに資産として計上しているでしょうか?
回答
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