行政書士のQ&A
平成8年の38番の3の問題で、 「行政不服審査法において処分…
平成8年の38番の3の問題で、
「行政不服審査法において処分は、、事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象には、ならない。」という問題の正解は×でした。
ある解説文によると、継続的性質を有する事実行為は不服申立だけではなく、取消訴訟の対象にもなる、との説明があります。
AIに質問したところ、事実行為は取消訴訟の対象外とのことですが、どちらが正しく、どのように理解すれば良いでしょうか?
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