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不動産物権変動の第三者に包括承継人はあたらないので、買主は登…
スタディング受講者
質問日:2024年6月24日
不動産物権変動の第三者に包括承継人はあたらないので、買主は登記がなくても対抗できます。一方で、相続と登記では、遺産分割と遺贈は登記が物権変動の対抗要件になるとのことですが、何がちがうのでしょうか。
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漆原 講師
公式
回答日:2024年6月24日
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