行政書士のQ&A
H27-28-5の過去問についての質問です。「金銭消費貸借契…
H27-28-5の過去問についての質問です。「金銭消費貸借契約が・・・金銭が交付されていない場合であっても・・・返済を求めることができる」とあります。金銭消費貸借契約は要物契約なので、金銭交付がない場合は契約は成立しておらず、よって、返済の請求はできないのではないでしょうか?
この問題は、通謀虚偽表示としても無効であり、金銭消費貸借契約としても無効ではあるが、善意の第三者なので請求できるということなのでしょうか?
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