行政書士のQ&A
お世話になります。 抵当権の譲渡又は放棄、抵当権の順位の譲渡…
お世話になります。
抵当権の譲渡又は放棄、抵当権の順位の譲渡又は放棄についての質問です。
抵当権の順位の譲渡の場合ではwebテキスト上でB(1番抵当)からD(3番抵当)に譲渡した場合、BとDの合計額から優先的に弁済を受けられるとなっています。
抵当権の譲渡の場合ではB(1番抵当)からE(無担保)に抵当権を譲渡した時にはEが1番抵当権を実施できますが、この際Eの抵当権の優先額の定めはないのでしょうか?
webテキスト上ではBとEの債権額が同じなためEが2000万の配当を受けられますが
例えばBの債権額が1000万、Eの債権額が2000万だった場合にBからEに抵当権の譲渡があった場合にEは2000万の配当を受けることが可能なのでしょうか?それとも後順位債権者の利益のため、Bの債権額を限度とした1000万のみEが配当を受けることができるのでしょうか?
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