行政書士のQ&A
民法総則8の条件の中の随意条件における債務者が分かりません。…
民法総則8の条件の中の随意条件における債務者が分かりません。以下にテキストの本文を引用します。
--------<以下引用>-------------
(7) 随意条件
随意条件とは、条件の成就が当事者の一方の意思にかかっているような条件をいいます。
このような条件には、法的拘束力がないと解されます。そこで、停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るとき(純粋随意条件)は、無効となります(134条)。
例えば、AがBに対して、気が向いたら建物を売ってあげようというような条件です。
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契約は債権債務関係となり、上記例の場合
建物で見ればA=債務者、B=債権者
金銭で見ればA=債権者、B=債務者
となると思います。
この場合、随意条件はAにあるように見えるので、建物で債権者か債務者かを判断するのかと思いましたが、では随意条件が単に「いい子ならお金をあげる」とAがBに言った場合は、金銭でAが債務者になります。
「その条件が単に債務者の意思のみに係るとき」の債務者とは、どう考えればいいのでしょうか?
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