行政書士のQ&A
譲渡担保についてですが「引き渡しの対抗要件」について質問があ…
譲渡担保についてですが「引き渡しの対抗要件」について質問があります。
「譲渡担保の目的となる財産は不動産に限定されず、譲渡可能な物であれば動産や債権を目的物とすることができますが、質権とは異なり、目的物の占有を債権者に移転させる(引渡す)必要はありません」
とありますが
「対抗要件」ですが、「不動産」を目的とする場合には所有権移転登記(現在の登記実務では「譲渡担保」を原因とする登記も可能とされています。)、「動産」を目的とする場合には債権者への引渡しが譲渡担保の対抗要件となります。
とあります。
譲渡担保は動産の場合「引き渡し不要」ですが対抗要件は「引き渡し」とのことで
対抗要件を備えなくとも問題ないのでしょうか?具体的な例などお教えくださいますようお願いいたします。また対抗要件を「引き渡し」とする判例があるのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
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