行政書士のQ&A

下記の問題①②をやっと理解出来、 取り消し前は対抗でき、 取…

スタディング受講者
質問日:2023年11月03日
下記の問題①②をやっと理解出来、
取り消し前は対抗でき、
取消後は未成年でも対抗不可と
解釈したのですが、
その後テキストに③とあり再び混乱しています。
制限行為能力者は絶対であり
取り消しの前後関係ないのでしょうか?
それとも前後に依るのでしょうか?
教えて下さい。


①甲土地を所有する未成年者Aは、法定代理人Bの同意を得ず甲土地をCに売却し、Cは、甲土地をDに転売して登記名義もDへと移転した。この場合、Aは、未成年者であることを理由にCとの契約を取り消しても、Dに甲土地の返還を請求することができない。



正解

×

未成年者など制限行為能力を理由とする契約の取消しは、「取消前」に生じた登記を備えた第三者にも対抗することができます


②甲土地を所有する未成年者Aは、法定代理人Bの同意を得ず甲土地をCに売却して登記名義もCへと移転したが、その後Aは、未成年者であることを理由にCとの契約を取り消した。この場合、その後CがDに甲土地を転売してD名義に登記を移転しても、Aは、Dに甲土地の返還を請求することができる。

正解

×

「契約取消後」に生じた第三者に対しては、目的物が不動産である場合、登記が対抗要件となります(大判昭17・9・30)。したがって、Aが制限行為能力を理由に契約を取り消しても、取消後に生じた第三者に対しては、登記がなければ対抗することができません。



③制限行為能力を理由とする契約取消権は、制限行為能力者の絶対的な保護を目的としています。したがって、制限行為能力を理由とする不動産売買契約の取消しは、善意・無過失で、かつ登記を備えた第三者にも対抗することができます。したがって、Aは、甲建物の返還をDに請求できます。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年11月03日
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