行政書士のQ&A

民衆訴訟について、  国又は公共団体の機関の法規に適合しない…

スタディング受講者
質問日:2023年11月03日
民衆訴訟について、
 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(行政事件訴訟法5条)。とありますが、
「選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます」とは、どういう意味でしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年11月03日
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