行政書士のQ&A

お世話になっております。 以前被告的確について質問させて頂い…

スタディング受講者
質問日:2023年10月04日
お世話になっております。
以前被告的確について質問させて頂いたのに
また間違えてしまったのでお伺いしたいです。

(( 令和2年 問題44 )

A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という。)が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の認可(これを「本件認可処分」という。)を受けて、土地区画整理組合(これを「本件組合」という。)が設立され、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分(これを「本件換地処分」という。)を行った。

Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員であるところ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。

この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る。)を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。



私はこの問題の被告として
本件組合はA県に属しているのだと思い
被告をA県としました。
解答を見ると本件組合だったのですが
何故そうなるのでしょうか。
補償額だったら起業者を被告にするのは理解しているのですが . .

よろしくお願い致します。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年10月04日
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