行政書士のQ&A
地方自治法236条1項について いつもありがとうございます…
地方自治法236条1項について
いつもありがとうございます。
上記に関して他の方の質問への回答を拝見しまして、
『公の債権については、条文のとおり援用が不要となっておりますので、消滅時効の完成に必要な時間が経過した場合は(時効の完成猶予ないし更新の事情がない限り)、自動的に消滅することになります。
なお、地方税については、地方税法18条に規定されております。』
とのことですが
これはつまり住民が地方税を5年間納めなければ、その後は(時効の消滅により)払わなくてよい、ということでしょうか?
教えて下さい。
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