行政書士のQ&A
婚姻(親子関係)についてご教授をお願いします。 婚姻成立の日…
婚姻(親子関係)についてご教授をお願いします。
婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、推定される嫡出子とされるとあります。
また、200日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子となります。
そして、認知に関しては、婚姻関係にない男女の子について、適用されるとのこと。
そこで質問なのですが、婚姻さえしていれば、生まれてきた子は、婚姻成立の日数に関わらず(推定されようが推定されまいが)嫡出子としての権利に変わりはなく、これを否定したい場合に、推定される嫡出子の場合は、嫡出否認の訴えを提起し、推定されない嫡出子の場合は、親子関係不存在確認の訴えを提起する。という理解でよろしいのでしょうか?
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