行政書士のQ&A
代理権消滅後の表見代理について 「Aから土地売買の代理権を…
代理権消滅後の表見代理について
「Aから土地売買の代理権を授与されていたBが、その代理権の消滅後に、Aの代理人としてCと土地売買契約を締結したような場合です。この場合、Cが善意・無過失であるときは、代理権消滅後の表見代理が成立し、Aは、Cに対し履行責任を負います。」
上記について
Aが履行責任を負わないようにするための要件(手続き)などはありますでしょうか。
ご教示お願いいたします。
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