行政書士のQ&A
特別地方公共団体である特別区について質問です。 憲法の方で…
特別地方公共団体である特別区について質問です。
憲法の方では特別区は「憲法上の地方公共団体に当たらない」とされ、行政法の地方自治法では「地方公共団体にあたる」とされています。
これは憲法のほうの判例が古く、現在では地方公共団体にあたるという扱いで良いのでしょうか?
またこの内容が試験で憲法のほうに出た場合、現在は地方公共団体にあたるという扱いですが、試験では当たらないと選択しないと間違いになるのでしょうか?
参考になった 2
閲覧 43
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。