行政書士のQ&A

特別地方公共団体である特別区について質問です。 憲法の方で…

スタディング受講者
質問日:2023年9月18日
特別地方公共団体である特別区について質問です。

憲法の方では特別区は「憲法上の地方公共団体に当たらない」とされ、行政法の地方自治法では「地方公共団体にあたる」とされています。

これは憲法のほうの判例が古く、現在では地方公共団体にあたるという扱いで良いのでしょうか?

またこの内容が試験で憲法のほうに出た場合、現在は地方公共団体にあたるという扱いですが、試験では当たらないと選択しないと間違いになるのでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年9月18日
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