行政書士のQ&A

物上代位性について質問させてください。 「担保物権の効力は…

スタディング受講者
質問日:2023年8月20日
物上代位性について質問させてください。

「担保物権の効力は、担保目的物の売却、賃貸、
滅失又は損傷により生じた金銭(その他の物)にも及ぶ」
の例として、建物に抵当権を設定している場合、
建物が火災で消失したときは、抵当権の効力が
火災保険等の保険金にも及ぶのは理解できるのですが
保険金が支払われる前に差押えが必要であるという要件について
特段、債務不履行が生じていない場合でも差押えは可能なのでしょうか?

ご教示お願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年8月21日
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