行政書士のQ&A
【所有者不明土地・建物管理人】について質問させてください。 …
【所有者不明土地・建物管理人】について質問させてください。
次に掲げる行為(①保存行為 ②所有者不明土地・建物等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為)の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければなりません。
ただし、「この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできません」
上記の、「この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできません」
という意味が理解できず、どのようなことなのかご教示お願いいたします。
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