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行政立法(委任命令)の違法判決(例:旧監獄法施行規則事件)に…
スタディング受講者
質問日:2023年7月28日
行政立法(委任命令)の違法判決(例:旧監獄法施行規則事件)について、
具体的な処分があり、その取消訴訟などが前提で、認容判決に付随して違法認定という流れですか?それともいきなり委任命令に対する違法確認訴訟ができますか?その場合、原告適格はどうなりますか?法律上利益者でしょうか。
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漆原 講師
公式
回答日:2023年7月28日
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