行政書士のQ&A

民法において盗難されたものは2年以内に返還請求できるというの…

スタディング受講者
質問日:2023年7月27日
民法において盗難されたものは2年以内に返還請求できるというのがあって、競売もしくは公の市場から盗難物を手に入れた善意の第三者から取り戻すには対価を払わなければならないとありますが、この公の市場の基準または公の市場の例はなんですか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年7月27日
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