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民法記述式解法講座6 親族相続 問題集の最終問について質問で…

スタディング受講者
質問日:2023年7月16日
民法記述式解法講座6 親族相続
問題集の最終問について質問です。

財産分与の目的について、判例では「財産分与の請求権は、相手方の有責な行為によつて離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。したがって、すでに財産分与がなされたからといって、その後不法行為を理由として別途慰謝料の請求をすることは妨げられないというべきである。」となっているのですが、性質を必ずしも同じくするものではないとしか書かれてないのに、財産分与の目的の一つが精神的損害の賠償になるのはどうしてでしょうか?何回読んでも「財産分与請求権=精神的損害の賠償」という考えに辿り着きません。

考え方が乏しいだけかもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年7月16日
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