行政書士のQ&A

1 誤り。公開会社とは、会社法2条5号により、「その発行する…

スタディング受講者
質問日:2023年7月08日
1 誤り。公開会社とは、会社法2条5号により、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と定義されています。したがって、公開会社は、その発行する一部の株式であれば、譲渡制限株式を発行することができます。

と説明されたいましたが、全部又は一部はできないとあるのに、一部は可能というのはどう言う意味でしょうか。公開会社は、一部であれば、譲渡制限株式を発行することができるその際は、譲渡にあっても会社の承認を必要としないのであれば可能と言うことでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年7月09日
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