行政書士のQ&A
債務引受について(民法記述式解法講座 債権(4)の回にて)の…
債務引受について(民法記述式解法講座 債権(4)の回にて)の質問
債務者の意思に反する場合の部分で、
免責的債務引受→債権者と引受人の間での契約で行うことが可能
併存的債務引受→債権者と引受人の間のみの契約で行うことが可能
と説明がありましたが、この時の併存的と免責的での違いが分からず、両者とも同じ意味に聞こえます。
免責的の場合にはどんな場合でも債務者が必要なのかという意味かと思いましたが、債務者は意思に反しているので矛盾しています。
この点の違いについて説明していただけると幸いです。拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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