行政書士のQ&A
お世話になっております。 過去問の、令和5年-問34 民法 …
お世話になっております。
過去問の、令和5年-問34 民法 債権
3. 退職年金の受給者が死亡し遺族が遺族年金の受給権を得た場合には、遺族年金は遺族の生活水準の維持のために支給されるものなので、退職年金受給者の逸失利益の算定に際して、いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についても損害賠償額から控除されることはない。
×妥当ではない
について、いまいち理解できていません。
遺族年金は遺族の生活水準の維持のために支給されるものなので
という文言が違うという解釈でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
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