行政書士のQ&A
お世話になっております。 4種類ある担保物件のうち、留置権に…
お世話になっております。
4種類ある担保物件のうち、留置権についての質問です。
「留置権には優先弁済的効力がない」とのことですが、一方で「留置物に生ずる果実は他の債権者に先立って自己の債権に充当できる」とのことで、いまいち具体的に理解ができません。
優先弁済的効力がないのに果実は先立って得られるとはどう言うことなのか、どうしてもこんがらがってしまいます。
どの様に理解すれば良いか、ご教示願えますでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
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