行政書士のQ&A
取得時効と登記の過去問集に以下のとおりありましたが、後半の「…
取得時効と登記の過去問集に以下のとおりありましたが、後半の「その時効取得者である占有者がさらに占有を継続して時効が完成したときは、登記がなくてもその第三者に時効取得を対抗することができます(最判昭36・7・20)」の部分の意味が分かりません。具体例をあげて教えていただけると助かります。
不動産を時効取得しても、時効取得者は、登記をしなければ時効完成後に旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対抗することができません(最判昭33・8・28)が、その時効取得者である占有者がさらに占有を継続して時効が完成したときは、登記がなくてもその第三者に時効取得を対抗することができます(最判昭36・7・20)。本肢のケースにおいて、判例は、抵当権設定登記を受けた第三者に対しても、同じことがいえるとして時効取得を認め、その結果、抵当権は消滅するとしています(最判平24・3・16)。
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