行政書士のQ&A
地方自治法の「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」の分類…
地方自治法の「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」の分類について、整理がつかないのでご教示願います。
テキストでは、「普通地方公共団体」の分類が「都道府県」「市町村」となっており、また、「特別地方公共団体」の分類が「特別区」「地方公共団体の組合」「財産区」となっています。
このうち、「特別地方公共団体」の「地方公共団体の組合」が「一部事務組合」と「広域連合」に分類されるのですが、これらの組合は「普通地方公共団体及び特別区」が設けることができるとされています。
ここで質問なのですが、「特別地方公共団体」に分類されるこれらの組合は、都道府県や市町村が組合を設立することにより、「普通地方公共団体」の手を離れ「特別地方公共団体」として独立するというようなイメージで正しいでしょうか?
「特別地方公共団体」に分類される「地方公共団体の組合」の説明に「普通地方公共団体」の話が紛れ込んでくるので、頭を整理したく質問させていただきました。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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