行政書士のQ&A
判決の効力-第三者効の準用に関して教えてください。 行政法…
判決の効力-第三者効の準用に関して教えてください。
行政法26 行政事件訴訟法-判決
判決-効力
肢別チェック 問題4の解答に、「義務付け訴訟及び差し止めの訴えでは、判決の効力について、拘束力の規定は準用されますが、取消判決の第三者効を定めた規定は準用されておりません。」とあります。
なぜ義務付け訴訟及び差し止めの訴えでは第三者効が準用されていないのか、その理由が理解できません。第三者効が適用されない場合の具体的な事例を教えていただけますか。
よろしくお願いします。
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