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地方公共団体の機関等がする命令等を定める行為は行政手続法適応…
スタディング受講者
質問日:2023年4月27日
地方公共団体の機関等がする命令等を定める行為は行政手続法適応外とありますが、行政手続法規制対象とする手続に法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則(地方公共団体の長などが独自に制定する規則など)が含まれています。これは適応外の地方公共団体の機関等がする命令等を定める行為ではないのでしょうか。
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漆原 講師
公式
回答日:2023年4月28日
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