行政書士のQ&A
お世話になります。 特別取締役と取締役会について混乱しており…
お世話になります。
特別取締役と取締役会について混乱しております。
特別取締役は取締役会が設置されている会社で選任できるとすると、数以上は社外取締役だと思うのですが、特別取締役の選定条件は、6人以上取締役がいて、1人以上が社外取締役となっております。
特別取締役を選定できる会社は取締役が6人以上、3人以上が社外取締役?私の解釈が間違えていることはわかってますが、どう解釈すれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
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